以前ブログでも書いた
あの広島の原爆投下の後に降った
「黒い雨」を浴びた人たちが
援護区域を越えて幅広く被爆者健康手帳を与えてほしいと
14日、二審の広島高等裁判所も
原告側勝訴とした一審の判決を指示する
判決を下した。
広島高裁は一審同様
黒い雨がもたらされた健康被害は
「放射性物質を持った雨による
外部被ばくや内部被ばくに遭った」
可能性があることを否定できないとして
国側が主張した被爆者の認定には
「科学的知見による高いレベルの証明」については
前述の健康被害を否定できないことで事足りるとして
それがなくても手帳を交付することは可能だと断定した。
原告団は高齢化が進み平均年齢で80代になっている。
黒い雨が原因と知らずに倦怠感や出血や発熱・それに脱毛など
「原爆症」と同じ症状で死に追い込まれた人がたくさんいる。
原告の84人中、裁判の最中に亡くなった人が14人もいる。
明日どうなるかという中で勝訴を果たしても
広島県と広島市が即時に手帳を交付するかはまだ決まっていない。
広島市は爆心地から半径20kmまで降雨域があったと
調査で明らかにしているが
国との見解が一致していないままだ。
「黒い雨」二審も原告全面勝訴 広島高裁、厚労省の検証にも影響:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)
もうこれ以上結論を先送りにしてはいけないと
思っていたら、
26日に国が上告を断念し
原告側が望んでいた
被爆者手帳の交付が実現することになったのだ。
(明日のブログでも書きます。)
原爆の「黒い雨」でなぜ訴訟が起きたのか? - shiraike’s blog (hatenablog.com)