音楽教室の著作権でJASRACの敗訴が確定したのだが…

24日、最高裁

JASRAC日本音楽著作権協会)と

複数の音楽教室が、

レッスンでの「演奏」に関して

著作権料を徴収できるかどうかが争われた上告審で

「生徒の演奏に対して徴収することはできない」

との判決が言い渡され

JASRACの敗訴が決まった。

上の写真は25日の東京新聞朝刊の記事だが

もとは2017年2月のJASRAC

一方的に表明した

(2018年1月から)ことに反発した

ヤマハ音楽振興会ら250の事業者が

同年6月に提訴、

文化庁は司法判断が確定まで催促しないように

JASRACに要請する一方で

使用料を徴収することを容認する「裁定」を

下したことで、

JASRACは翌年4月に徴収を開始している。

しかし、一審(東京地裁)こそJASRAC側が勝ったが

控訴審(東京高裁)は生徒からの徴取は不可とする

事実上の逆転判決が出て

上告審でも同じ結果が出たわけだ。

ということで、今回の判決は音楽教室側の勝訴になったのだが

現場の教師からは「お手本としての演奏」が出来なくなるという

「懸念」が出始めていると上の記事が

伝えている。

(25日付東京新聞社会面より)

ここからは少し話が逸れるがお付き合いしてほしい。

私は「自由な風の歌合唱団」で

合唱の練習を不定期で参加しているのだが

コンサートで唄う曲は

ほとんどが林光(はやし・ひかる)先生の作曲のものである。

だから楽譜については、合唱団が

林光事務所に楽譜の使用と

プリントのコピーの許可(他への無断配布は禁止!)を得て使っている。

すべて有料になっていて

それが「著作権料」を

同事務所に納めたということになっているのだ。

最も、これがうまくいっているのは

合唱団の生みの親が林光先生であり、

先生亡き後の現在も

事務所と合唱団の実行委員会が

互いに約束していることを守り続けているからこそである。

しかし、街のなかにある音楽教室はそうはいかないのだ。

著作権の期間が終了して使用料が不要な

クラシックならともかく、

ユーチューブなどの動画サイトで知った

大流行の曲など、さまざまな唄などを演奏したいとなれば、

生徒だけに自由に楽しませるわけにはいかないだろう。

ちゃんと指導するならば「お手本」が必要不可欠だ。

しかしそれに使用料が徴取されることで

授業料の値上げに転嫁されることで

経営が圧迫されかねないというわけだ。

ヤマハのような大手ならともかく)

そうなればより良い音楽をみんなで楽しむ機会が

減ることになり兼ねないのだ。

最近では別の会社に著作権の管理をゆだねる

アーティストも日本で出てきたことで

JASRACも相当焦っているようだが

著作権料にこだわり過ぎて、本来の目的である

素晴らしい音楽を後世にきちんとした形で

引き継ぐという使命を忘れてもらっては

困るのである。

www.nex-tone.co.jp

www3.nhk.or.jp