茨城・鬼怒川氾濫(水害)で損害賠償訴訟があったということ

知らなかった。2015年に起きた

茨城県の鬼怒川における堤防決壊による氾濫(水害)で

国を相手どって損害賠償を求める民事訴訟

あったということを。

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水害が起きたのは2015(平成27)年の9月のこと。

その時の私は市の災害ボランティアリーダーとして

常総市水海道市街のほうで

水に浸かった民家の片づけと掃除などの手伝いをしている。

床下にあったものはすべて廃棄物になって

それをまとめた空き地には

渦高くゴミになった様々なものが積まれていて

それを運び出す軽トラックが何度も往復していたのも見た。

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今回の裁判(水戸地方裁判所)では30人の原告のうち

9人のみが国に約3900万円の損害賠償を命じる判決が出た(22日)。

その理由として

「治水上極めて重要な砂丘を河川区域に指定する義務を国が怠った」

と原告の主張を認めたからだったが

その決壊した同市の上三坂地区を

歩いてみたことがある。

1年後の2016(平成28)年8月のことである。

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あの時は関東鉄道常総線南石下駅から水海道へ

国道沿いに南下したが、中三坂で堤防工事が行われていて

そこを通過する前に土のうが堤防に積まれていた所も見たし

被害に遭った家のあった場所で盛り土の工事をやっていたのも見た。

この地区における堤防の高さの不備や

若宮戸地区での太陽光発電のための掘削で

自然の堤防の役割を果たしていた砂丘林がなくなったということが

判決で認められた反面で

すべての原告の勝訴にならなかったのは

「地区ごとの実情が違うから」という理由で。

しかしこれでは本当に国の不作為が明らかになったとは

言い切れない。

2019年の台風19号のときは

常総市よりも上流の筑西市で床下浸水が起きるなど

鬼怒川全体の堤防整備が完全に進むには

まだ時間がかかっている状態だ。

今年の夏も突然の豪雨や台風に強い警戒が必要な中で

この訴訟の判決の意味は大きいが

行政がどこまで重く受け止めているかは

「?」といったところだ。

もう二度とこんなことが起こってもらいたくない。

人災は防げるはずだ。

その動きを加速化させてほしい。そして

原告の皆さんは本当の「原因」を知りたいという望みを

しっかりと叶えてもらいたいのだ。

 

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