伊藤詩織さん名誉毀損訴訟で「はすみとしこ」らに賠償命令!

立憲民主党の代表選は

泉健太政調会長に決まったが

それ以上の重要なニュースが飛び込んだ。

【動画】伊藤詩織さんネット中傷 漫画家のはすみとしこさんら3人に賠償命令 東京地裁:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)

ツイッターへの悪質な書き込みやイラスト投稿で名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さん(32)が、漫画家のはすみとしこさんと医師、クリエーターに計770万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であり、小田正二裁判長は名誉毀損を認定し、3人に計110万円の支払いを命じた。」

この裁判は「はすみとしこ」による

伊藤詩織を誹謗中傷するマンガ作品のほかに

はすみ自身のツイッターによる書き込みを

医師とクリエーター(伊藤さんの訴状による)が賛同を示して

拡散させた行為にも賠償責任が生ずるとして、

はすみ本人に88万円、医師とクリエーター両氏に各11万円の

賠償金の支払いを命じたのだ。

 

ツイッターの書き込みのリツイートによって

自殺や事件への助長をもたらしたことに関しては

実際に賠償責任を負うかどうかは

法律の専門家の間でも賛否両論があり

一つの見解が出させていないようだが

今回の判決は、積極的に拡散させた

医師とクリエーター氏の行為が

はすみのやったことと「同じことをした(本人の発言)」として、

賠償責任が生ずることへの「決め手」になったようだ。

ともあれ、

何でもかんでも「いいね!」で拡散させることは

決して良いことではないのだ。

私たちは書き込みの内容を正しく吟味して

自分のリツイート

対象となっている相手に

どのような影響を与えるのかを

「立ち止まって考える」ことを

日々の習慣にしていかなければならないのだ。

場合によっては「報告」する必要だってあるのだから。

それも忘れちゃいけない。

 

はすみらは控訴するだろうと思うが

ひとまずは伊藤さん、勝訴おめでとうございます。

 

リツイート事件最高裁判決 概要と留意点をまとめてみた 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts (kottolaw.com)

リツイートも「本人の発言」と認定 名誉毀損訴訟、伊藤詩織氏が勝訴:朝日新聞デジタル (asahi.com)