Tカードの次は図書館が「捜査関係事項照会」に提供!

Tカード(Tポイント)の利用情報が任意で

警察の捜査関係事項照会に応じて

情報を提供したことをブログで書いたが、

今度は鹿児島県の4つの公立図書館で

利用情報の照会に応じていたことが

東京新聞8月22日付の「こちら特報部

で伝えていた。

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照会の書類を出して「ご協力を」と警察が言ったので

図書館側は「どんな件で?」と質問したが

「これは任意です」ということで詳しいことは言わなかったが

特定の年月日に特定の人物に対して本を貸し出したかどうかを

確認できる資料を求めてきたという。

職員側は情報を提供できる「相当な理由がある」として

市の条例に触れないから提供を決めたが、

あくまでもコンピューターの履歴から

氏名と年月日のみを書きだし

本の名前は黒ペンで塗りつぶし透けて見えないのを確認した上で

警察に渡した。(「図書館の自由に関する宣言」に沿った行為として)

地元紙・南日本新聞の報道では今年6~8月に

県内の大学を含む公立図書館にアンケートをしたところ

2018年度に鹿児島、鹿屋、指宿、薩摩川内の図書館で

照会に応じたという回答があった。

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さらに日本図書館協会が2011年に同様の調査をしたところ、

全国の公立図書館945館のうち

192館が捜査機関からの「照会」を受け、

113館がそれに応じたことがわかった。

 

記事では、現場の声としてケースバイケースで対応しているなど

ばらばら状態になっているとも伝える。

そこで、同会は今年7月にホームページを更新して

憲法35条に基づく裁判所の令状を確認した場合を除いて

利用者の読書事実を外部に漏らさないを原則とする

「令状主義」を踏まえた対応を各図書館に呼び掛けたが、

警察が捜査上の秘密を守りながら

「照会」をお願いすると、職員のほうが

逆に断りにくい状況になってしまうのだろうか?

宮下紘・中央大准教授(憲法)は提案として

照会件数と応じた件数を公開する

「透明性レポート」の作成を図書館が

積極的にやるべきだと。

私もこの方法を取り入れるのが最適だと考える。

利用者の知らないところで

プライバシー侵害が起きるのを守るためには、

その照会が捜査上において正当な理由があると

後に裏付けることが可能にしなければならない。

愛媛のほうでは、図書館とは関係ないが

誤認逮捕で長期間拘留されたという不祥事が起きている。

警察がその捜査手法において

不法行為がないかどうかを監視するためにも、

照会そのものをやりっぱなしにしないことが大切だ。

「要らなくなれば適切に廃棄している」(鹿児島県警からの説明を抜粋)

のが本当かどうかも

三者が確認できるようにしなければいけないはずなのだから。

www.jla.or.jp

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