ガーナ人でも #生活保護 が適用されるはずなのに( #外国人 #東京新聞 #朝日新聞 )


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いやぁ~ひどい判決だよな。

「外国籍を理由に千葉市

 生活保護の申請を却下したのは違法だとして、

 市内に住むガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が

 市に却下決定の取り消しを求めた訴訟で、

 千葉地裁(岡山忠広裁判長)は16日、原告側の請求を退ける判決を言い渡した。」

www.asahi.com

と書いても

「え!外国人には生活保護の申請は出来ないんじゃないの。」

と思われる方が多いだろう。

しかし、それは間違いなのである。

原告のシアウ・ジョンソン・クアウさんは

自動車の販売修理のビジネスがしたいと就労資格で2015年2月に来日。

東京都内の日本語学校に通ったが、

アルバイト先のパン製造会社で人柄や仕事ぶりを買われ、

卒業後も残ってくれないかと言われたことで

フルタイムで働き続けていたが

2019年に慢性腎不全を患い、透析が必要な体となり

就労資格を失った(医療を受ける目的による特定活動になったため)。

仕事が出来なくなり、いまは

千葉市内の支援団体の尽力で

住民票を取得し、国民健康保険に加入できた。障害等級1級とされ医療費は無料。

住居や光熱費のサポートを受けて暮らしてはいるが

一日の食費は500円。困窮が続く中で

親族(母国)からの支援が得られない場合は生活保護があると知り

2021年に2度の申請をするも「外国人だから」と却下された。

実は1954年に当時の厚生省は

「生活に困窮する外国人に対しては

 一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて

 必要と認める保護を行う」とした通知を出したのだ。

クアウさんはこれを根拠として

日本に住む外国人にも生活保護を申請することや

却下した自治体の決定を取り消すことができるはずだと訴えたが

判決は、行政措置による生活保護については

特別永住者証明書などを持つ外国人のみで

在留資格があるすべての外国人が対象になるわけではないとして、

訴えを認めなかったのだ。

行政処分の取り消しの訴えも同じ理由で却下の判決。)

「新しい社会に合った画期的な判断を期待していた。残念だ」

判例や既成概念など旧来の発想にがんじがらめになっている。

 日本に生活基盤がある外国人なら認められるべきだ。司法には救う力があるはず。」

(原告側の及川智志弁護士。判決後の記者会見で控訴すると決めた上で。)

ガーナでは透析が健康保険が認められず、

日本に比べて生活保護の支給額は現地の小学校教諭の給与の約10分の1。

クアウさんが生きていくためには日本で透析を受け続けるしかないのだ。

そして何より憲法

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と

定めた生存権が規定されている(第25条)。

しかも憲法の定める義務は

教育(第26条)勤労(第27条)、納税(第30条)のみで

永住権を持たなければ

日本国民と認めないという言葉は憲法ではどこにもないし、

生活保護法も憲法25条に基づいて

法令が定められたはずだ。

elaws.e-gov.go.jp

しかし裁判所は

あまり生活保護を拡大的に認めることは出来ないとする

行政側に忖度したと思われる。

しかし外国人労働者なくして

日本の経済が成り立たない中でこの判決を当たり前にしたままでは

やがて労働力を大きく失い

経済どころか私たちの生活でさえも脅かされることになる。

だから「いやぁ~ひどい」なのだ。

「わたしはにんげんです。ろぼっとではありません。」

クアウさんは法廷で

ひらがなで書かれた陳述書を、片言の日本語でゆっくり読み上げ

最後に、

「はたらけなくなったら、にんげんもすてられるのでしょうか。

 せいかつほごをみとめてください」と。

これ以上、外国人労働者

ろぼっと扱いすることを許してはいけない。

未来の日本を棄てることに等しいからだ。

 

www.tokyo-np.co.jp