県営住宅(千葉)保証人不要から考える貧困問題解決のゆくえ

12月13日の読売新聞東葛(千葉)面に、

12日の県議会で

県営住宅に入居する際に必要な連帯保証人を

不要にする条例を可決したという記事があった。

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(県議会の県土整備常任委員会で可決された。)

身寄りのない高齢の入居希望者が増えることを見越した

緩和措置ということだった。

いまのルールでは収入が同等以上の人を連帯保証人にすることで

入居者が家賃を払えなくなった場合に備えるようになっている。

(頼める親類や知人がいない場合などやむを得ない場合に限り免除)

これが不要になるわけだが、

このきっかけになったのは2017年に成立した改正民法

施行は来年4月だが、

「根保証に関するルールの対象を

 個人根保証契約に広げて徹底することや、

 保証人に対する情報提供のルールを設けること、

 事業のための債務について個人が保証人になるときは

 公正証書要件を課すことなど、

 保証に関する新たなルールが設けられました」

(「国民生活」2017年10月号より)

これで連帯保証人がもしもの時になっても

即座に保証責任を負うことがないように

保護が手厚くなったことで、

国土交通省は 昨年3月から公営住宅の入居に

連帯保証人が必要だとする原則を廃止、

自治体に通知した結果、

千葉を含む17都道府県が不要とする意向を示した。

(10月時点、県住宅課の答弁より)

高齢者の貧困対策(それ以外の単身者を含めて)

としては最適だと私は思うが、

この条例案に賛成したのは

県政与党の自民・公明のみで

それ以外の会派は反対したそうだ。

その理由として家賃の滞納がさらに増えることを

懸念するということだった。

これには首をひねってしまった。

なにしろ貧困のための政治を推進するはずの

立憲民主党などの野党会派が反対で、

金持ち優遇のイメージが強い自公が賛成ということが

理解できないからだ。

保証人不要で入居できる住宅は

民間業者やNPO法人がやっている例が多い。

しかしそこには「貧困ビジネス」という、

行き場のない人を食い物にする悪質な行為が

起きていることが多い。

それなら連帯保証人なしで

公営住宅に入居させて、

生活保護や就労支援などで

家賃を滞納させない

行政のワンストップサービスまで

高めることができないだろうか。

以前銚子のほうで家賃滞納で

県営住宅からの退去まで追い込まれた

母が娘の首を絞めた事件が起きている。

この時は県の対応について

家賃の減免を受けることが出来たにもかかわらず

強制執行まで追いつめたという結果になっている。

家賃収入のことを心配するのなら

県営住宅の入居を希望する者の

生活状況について

プライバシーを保護することを条件に

詳しく調査して、分析して

最善の行政措置ができるようにするしかないのである。

(県側は呼び出しや明け渡し請求などを早めに行うように

 すると答えたが、これも良いやり方ではない。)

与野党を問わず、収入が安定しない高齢者・単身者の

衣・食・住が最低限の保障を実現するための

政治をもう一度考え直してもらいたい。

ちなみに「れいわ新選組」は

安い家賃で住める公的住宅を拡充させる政策を

主張している。

参考にしてみてはどうだろうか?

gendai.ismedia.jp

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