きのうはテレビの露出で「悪目立ち」状態の
斎藤元彦兵庫県知事に県議会は
「不信任決議案」を採択したが
これからどんな判断を示すかは
まだわからないということで
これとは全く違う「朗報」を書きたい。
「寝たきりの高齢者の家で住み込みで働いていた
60代の家政婦の女性が長時間労働のあとに死亡したのに
労災と認められなかったのは不当だと、
遺族が国を訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所(高裁)は
1審の判決を取り消し、労災と認める判決を言い渡しました。」
(上のHP記事より抜粋)
住み込みで家政婦の仕事をすることは
お金持ちの家で好条件な環境のもとでという
イメージを持つ人が多いだろう。
その後にスピンオフしたのを見てもそう思われるかもしれない。
しかし今回の裁判のケースはこうだった。
①家政婦としての住み込み先は
寝たきりの高齢者のいる家庭だった。
②亡くなった女性は家政婦と訪問介護ヘルパーの
両方に登録していた。
③ ②のために女性は1週間
「家事」と「介護」の両方の仕事をさせられ
死亡したが、一審の東京地方裁判所(地裁)は
家政婦の仕事を「労働」と認めず
介護も長時間労働とは認めず
「原告敗訴」になった。
私が地裁の判決に疑問を感じたのは
家政婦の仕事はなぜ労働と認めないのかということだ。
確かに「お手伝いさん」と呼ばれる家事の手伝いは
労働契約書が交わされることがなかったといってもいい。
しかし家事も派遣された時点で
「拘束時間」に入っているはずだし
家事そのものの範囲も定義しにくいほど幅広いのだ。
これを労働として認めないことがおかしい。
実は家事については「アンペイドイワーク」として
その金銭的価値を
いつまでも認めないのはおかしいのではという論争まであったのだ。
ついでに言えば家政婦は報酬が支払われるのだから
アンペイドイワークでもない。
だから高裁の水野有子裁判長が
「女性と会社との間に雇用契約書は交わされていないが、
女性は会社から介護だけでなく家事の仕事についても指示を受けていた。
いずれも会社の業務として行われたもので、労働基準法の適用外にはならない。」
と判断し、「7日間の総労働時間は105時間で、
深夜でも介護の必要があり
6時間以上の睡眠を連続して取ることもできなかった。」ことを重く見て
死亡と労働時間の因果関係を見とめて
労災を認めたのだ。
「フリーランスなどで家事労働をする人の力がなければ、
これからの社会は支えられないと思います。
母にいい判決が出て本当によかったと思います。」
記者会見でコメントした40代の次男、
彼も介護の現場で働いている。
争点として出てこないこの問題こそが
政治の力で解決してもらいたいこと。
それをもっと多くの国民に知ってもらいたいのだ。