20日、東京メトロの子会社
駅売店で働いていた女性4人が、正社員との間に
不合理な待遇格差があるのとして損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決で、東京高裁は
長期で働いている契約社員に退職金の支給を全く認めない
のは不合理だとして、
4人のうち2人に「正社員の4分の1程度(約45~49万円)」
の退職金を支払うように命じ、
また4人のうちの3人に住宅手当に関して
「生活費補助の側面があり、職務内容によって必要性に差異はない」
と指摘した上で11万~55万円の支払いを命じた。
一審では全てが棄却されていて、原告側弁護団からも
この判決ははじめてだと。
大阪医科大学の非正規職員の訴訟に続く原告勝訴となるのだが、
カギを握るのが勤務年数であることだ。
10年以上に渡って同じ職場で仕事を継続した場合は
「功労報償の性格をもつ部分すら支給」すべきと
判決ではそう結論づけている。
正社員なみの仕事をしたと認められる場合はその仕事の中身だけでは
認めにくいということだが、この判決が広く前例となれば
非正規の働き方に関する環境要件も大きく変わっていくことに
なるかもしれない。少なくとも短期よりも長期でやったほうが
各種手当や賞与・退職金を上乗せしてくれることで
働く方に不安要素が少なくなる。
このように変わってくれる動きになってほしい。
(原告側は支給額が低いとして上告する方針)