沖縄でまた!米軍からの落とし物で「不法捜査」!

落とし物を拾ったら

警察に届けなさい。

日本はそれを国民が当たり前のようにやっている。

だから財布を落としても

高い確率で落とし主に戻ってくる。

それを外国人は「ニッポンスバラシー」と感動する。

ずいぶんと聞いている話だ。

しかしこれからのことは

まったく逆の話になる。

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きのうの東京新聞こちら特報部

沖縄県東村のチョウ類研究者、

宮城秋乃さん(42歳)が4日に突然

威力業務妨害の疑いで家宅捜索を受けた。

理由は4月7日に米軍北部訓練場の

敷地内の境界を表す「イエローライン」に

軍の訓練で出た「落とし物」というより

弾薬などの廃棄物を並べ置き

関係車両が50分以上通行できないことによるもので

今後道路交通法違反容疑でも取り調べると言われたそうだ。

 

まぁここまで書くと

「バカじゃね~の!

 こんなことやりゃ家宅捜索を受けて当たり前じゃん!」

と思う人がたくさんいると思うが

そこに落とし穴がある。

なぜなら宮城さんにかけられた2つの容疑は

刑法上では「現行犯逮捕」が原則だからだ。

もちろん轢き逃げ(事故直後の報告義務違反)のような

例外があるが、

家宅捜索はこの場合は証拠に基づいて

逮捕令状を出すのが原則。

しかも計画的な犯罪(殺人・詐欺・収賄など)などの

場合にやるべきことだ。

 

しかし、宮城さんの場合は、

あの時に置いた「落とし物」の入った

透明でないゴミ用ポリ袋(45リットル用)を

警察官に申告したのにもかかわらず

それに目をくれずに

「パソコン2台、ビデオカメラ、携帯(電話)

 新聞(記事)のスクラップ、衣服」を押収し

書籍や車の中を撮影した。

 

これはどういうことかといえば

1時間半もかけた捜索で

2つの容疑を成立させる証拠、

すなわち「ブツ」を押収しなかった。

明らかに捜査上の「ポカ」をしたのと同じで

これがかっての刑事ドラマだったら

捜査課長あたりが

「肝心のヤツはどうした!

 なに!忘れた!写真は!それも!

 馬鹿野郎!

 お前ら何年警官やってんだ!」

とドヤされてトホホ・・・

となるはずだが

実は沖縄県警もすでにブツは何かということを

知っている。

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記事によると

宮城さんはこの落とし物を警察に届けていて

訓練場から出たこれは米軍からの廃棄物だから

何とかしてほしいということは

警察はわかっているのだと(小口幸人弁護士のコメントより)。

 

しかし警察はやったのは全く逆だ

改正土地規制法案が今国会で成立することを見越して、

宮城さんがブログやマスコミ取材等などで

この「落とし物」が

世界自然遺産に登録された

「やんばるの森」を汚染していることを

情報発信している行為に圧力をかけた。

まさに不法捜査そのものである。

 

きょう会期末を迎えて

この土地規制法案と「改悪」国民投票法案が

間違いなく通過して制定される可能性が

100%近い。

しかしこれらは

まさに憲法上の「思想及び良心の自由」と

「集会・結社・表現の自由及び検閲の禁止」

にプレッシャーをかける行為そのものだ。

 

宮城さんは落とし物を警察に届けた。

しかし警察は米軍に届けなかった。

「所詮ゴミだ、落とし物じゃない。」

そう思うのは簡単だ。

しかしそのゴミは環境と平和と平穏な生活を破壊している。

警察はそれを知りながら拾った人に圧力をかけた。

これは「人権と民主主義」を護る国家の

やることではない。

これをもっと知ってもらいたいのだ。

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威力業務妨害罪が成立する要件と刑罰の重さ - 弁護士ドットコム (bengo4.com)

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