入院拒否したら警察が捕まえて罰金刑!できるわけないでしょ!(コロナで)

「身柄をとらえたら、病院に戻すのか。また逃げるかもしれないが、カギをかけるのか。このために特別の施設を全国の警察に用意させるのか。物理的にも無理だ」

これは26日の衆院予算委員会

立憲民主党辻元清美議員が

政府に対して追及した時の質問の一部である。

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(16日付読売新聞朝刊一面より)

政府は通常国会の開会前に

感染症法の改正案で自宅待機などに応じない者に

入院勧告を可能にして

それに応じない者は

「懲役1年以下、または100万円以下の罰金」の刑事罰

科する内容を入れて提出し、

2月上旬に成立させる青写真を描いていた。

しかし「刑罰よりも支援だろ!」という世論の声や

菅内閣の支持率が低下したことで、

与党(自民)側は「懲役刑」を外す修正案を出した。

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(27日付東京新聞朝刊一面より)

しかし、罰金刑については

「50万円以下」に減額して残した。

しかし実際にそんな事例があるのかについては

まったく菅首相は答えられず

小此木八郎国家公安委員長

「拘束して、体調を見ながら病院に引き戻すとか、そういうことが考えられる」

とまったく答にならない答弁でお茶を濁したのだった。

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こちらは26日の東京新聞朝刊一面の企画記事

「コロナ法改正ここが争点」の第一回のだが

特別措置法改正案で緊急事態宣言を発令する前に

都道府県知事が「まん延予防等重点措置」として

休業や営業時間の短縮の要請や命令が出来ることが

盛り込まれていて、従わない場合は

30万円以下の罰金(過料)が課されるという内容。

しかもこれを出した場合でも

緊急事態宣言と違って

国会への報告義務がないことから

これは違憲と同じだという意見が出ている。

(私権制限の拡大による)

しかし厚労省の意見を受け入れた内閣側は

この法改正をしても

「実際に罰則が適用される例は少ない」という説明だけで

逃げ切るつもりだ。

すなわち緊急事態宣言下の入院拒否同様、

そんなことがあっても

警察が即出動することはないと

政府が認めたということになる。

ふつう「拘束」をするなら

警察署の留置場に「入ってもらう」か

傷病しているのなら警察病院に入院させるのが

常識だが、国家公安委員長

まったくそこまで説明していない。

矛盾があるのだ。

もしも入院拒否されても自治体の職員が

つかまえるしかないのが現実的だろう。

 

できるわけのないことを押し通すヒマがあったら

生活のための支援金を拡大して

万が一感染しても発病しないために

自宅療養できるための下支えを

ちゃんと政治がやらなければいけない。

いまの政府はどうしてそんな簡単なことが

わからないのだろうか?

 

結局与党側は

懲役刑を撤回した修正案を

立憲民主党と合意して提出することで

早期成立させることになった。

できもしないことをやっても

国民に余計な混乱と不安を与えるだけなのだ。

 

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(27日東京新聞3面、企画連載の4回目。

 特措法改正案について、いま起きている経済・医療崩壊・育児・介護さらに差別や

 偏見について全く解決できないのではと疑問を呈している。)

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