許せない 辺野古埋め立て承認撤回を取り消し 国が勝訴の不当判決

コロナウイルス騒動に隠れて

殆ど話題にもならない

沖縄の辺野古沖埋め立ての問題だが、

先月の26日、最高裁で開かれた上告審で

沖縄県による埋め立て承認を撤回したのを

国が取り消したのは適法だとする

不当判決を出した。

沖縄県の敗訴が決まったのである。

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この東京新聞27日付朝刊に見る通り

この埋め立て撤回の取り消しは

行政不服審査法を適用して

本来ならば資格がないはずの国が

沖縄県の審査に不服を申し立てて

それを国の機関(国土交通省)が審査したうえで

沖縄県の行為を「違法」と決めつけて

撤回したのである。

沖縄県はその件で石井啓一国交相を相手取った訴訟も起こしている。)

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解説にある通り

これは本来「ありえない」奇策である。

同法は行政から不当処分を受けた

私人(個人)を救済することを目的としているはずである。

しかし、最高裁

埋め立て工事の許認可を都道府県知事から受ける

公有水面埋立法」では

国も私人も同じ立場であると解釈したのだという。

これはおかしな話だ。

埋め立て撤回に関して

国民が等しく不利益を被ると

国(政府)はきちんと説明したのだろうか。

それどころか、辺野古移設では

軟弱地盤の箇所があることで

このまま工事を進めても

基地としては有効に活用できないとする

問題がある。

いまの政府は十分に再検証しないまま

問題はないとして埋め立てを強行している。 

これこそが

行政不服審査法に該当する

不法行為」そのものではないのか。

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今回の不当判決

国と地方自治体は対等であるという

憲法に基づく地方自治法の原則が歪むと指摘しているのが

上の同日朝刊の政治面のこの記事。

沖縄は辺野古埋め立てにおいて

住民投票や知事選で何度も

「埋め立て反対」の意思表示を明確にしてきた。

だからこそ、一度は承認した

埋め立て許可を撤回した。

正当な行政上の手続きではないのか。

今回の判決がまかり通ってしまうと

国が一旦決めたことは

私人の不利益になっても

撤回することが出来ないのと同じである。

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同紙の社説面より。

沖縄県はただ辺野古の埋め立てに反対しているのではないのだ。

26日に県が設けた

「米軍基地問題に関する万国津梁会議」が知事に提言したことは

駐留する米海兵隊を本土やアジア太平洋地域に

分散すべきだとしている。

これまで19000人が普天間に駐留していたのが

2024年までに約9000人がグアムなどに移転。

残り約9000人を分散させようというわけだ。

決して非現実ではなく、

むしろ沖縄に戦力が集中すれば

標的になる可能性が大きい。

それを阻止する狙いがある。

これはまさに住民の命と平穏を護る

政治の本来のあり方ではないのか。

 

国は、安倍政権は、

いい加減に沖縄県

本土防衛の捨て石にすることを

辞めるべきだ。

首里城の復元もやる気になれば

2026年どころか

もっと早く復元できるはずである。

 

きのうの同紙朝刊では

埋め立て地点のB27が

70mより深い地層に含まれる粘土など

の細かい土の粒(細粒分)の割合が、

最高で99%に達することが分かったと報じている。

防衛省側はこれまでの調査で

「細粒分は70%程度」としてきたが

これがウソだったということだ。

「改ざん」にも等しい行為をしてまでも

それでも工事を強行するつもりなのか。

4月3日も、

辺野古では抗議行動は継続している。

www.okinawatimes.co.jp

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ryukyushimpo.jp